こんにちは、きよなり社会保険労務士事務所の友景です。


10月に入りはしたものの、初めの頃までは夏の暑さが続いていましたね。

最近は肌寒さを少しずつ感じるようになってきて、ようやく秋らしくなってきました。


令和341日に施行された高年齢者雇用安定法の改正から半年が経過しました。

事業主の方は制度の確認、制度の導入等はお済でしょうか?



41日の改正の主な内容は3つです。


  • 雇用継続期間の引き上げ
  • 創業支援等措置の導入  
  • 再就職援助措置等の対象範囲の拡大


(1)雇用継続期間の引き上げ について

  1. 65歳までの雇用確保(義務)
  2. 70歳までの就業確保(努力義務)

                  ↳就業確保措置の努力義務のある対象事業主:

                        ⇒定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主

                        ⇒65歳までの継続雇用制度を導入している事業主

                    上記の事業主は以下のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります

     ()     70歳までの定年引上げ

     ()     定年廃止

     ()     70歳までの継続雇用制度の導入

     ()     高年齢者が希望する時は70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

     ()  高年齢者が希望する時は70歳まで継続的に事業主が実施する会貢献事業または

         事業主が委託・出資等する団体が行う

         社会貢献事業に従事する制度の導入

          ※ⅳ、ⅴは過半数労働者の同意等を得て導入



(2)創業支援等措置の導入 について

創業支援等措置とは、70歳までの就業確保措置((1)雇用継続期間の引き上げの項目で記載した②の内容)のうち雇用によらない以下の措置を指します。

  • 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  • 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

()事業主が自ら実施する社会貢献事業

()事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

 「社会貢献事業」とは、不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業の事です。

    ※具体的な例

     ○ メーカーが自社商品を題材にした小学校への出前授業を行う事業において、

      定年等退職者が企画立案や、出張授業の講師を有償ボランティアとして務める

     ○ 希望する定年等退職者が会員となることができるNPO法人に、

      里山の維持・運営に関する事業を委託し、それらの事業に関する業務

      (植樹、ビジターセンターでのガイド等)に有償ボランティアとして携わる

       等


(3)再就職援助措置等の対象範囲の拡大 について

 70歳までの就業確保措置が努力義務となったことにより、再就職援助措置、多数離職届の対象となる高年齢者等の対象に65以上70歳未満で離職する高年齢者が追加されました。



高年齢者雇用安定法は、少子高齢化が進む中で経済社会の活力を維持する為、

働く意欲がある高年齢者が安心して働くことができるよう

能力を十分に発揮し活躍できる環境整備を図るための法律です。

高年齢者を雇用されている事業主の方は、今一度制度の詳細な内容をご確認下さい。


厚生労働省HP(高年齢者雇用対策)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index.html

厚生労働省HP(高年齢者雇用安定法 簡易版PDF)https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694688.pdf

厚生労働省HP(高年齢者雇用安定法 詳細PDF)https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694689.pdf