こんにちは。
社会保険労務士法人KESERAの原田です。

 

2022年最初のKESERAブログです。

本年も、どうぞよろしくお願いいたします。

 

さて、今回のブログは2022年のスタートとともに開始した新しい制度を紹介したいと思います。

 

2020年の雇用保険法の改正により、2022年1月1日より「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が開始となりました。

 

従来の雇用保険制度では、複数の事業所で勤務しても1つの事業所でしか雇用保険に加入できず、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上 かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されました。

 

これに対し雇用保険マルチジョブホルダー制度は、65歳以上の労働者に限り、複数の事業所で勤務する際に適用対象者の要件を満たす場合、つの事業所での勤務を合計して特例的に雇用保険の被保険者になることができる制度です。

 

適用対象者の要件は、以下のとおりです。

・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定定労働時間が5時間以上20時間 未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

 

基本的な手続の流れ

雇用保険マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります。本人からの依頼に基づき、それぞれの事業主が手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)を行う必要があります。これを受けて、本人が適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申し出ます。

 

注意点

・被保険者となる日は入社日ではなく、本人がハローワークに申出を行った日からとなります。

・マルチジョブホルダーがマルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生します。

・事業主は、マルチジョブホルダーが雇用保険の資格の取得・喪失手続を行う際に、必要な証明を行わなければならないことが法令で定められています。

従業員向け、事業主向け それぞれの詳細が確認できます。(失業した場合の給付等についても詳細が確認できます)

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html

 

昨今の働き方に関する様々な変化に伴い、現状に応じた様々な法改正の情報収集を行い、今後も知識を深めていきたいと思います。

特に、働いている方たちが知らないと損をしてしまうようなことが少しでも少なくなるよう、今後も情報発信を行っていきたいと思います。