こんにちは、社会保険労務士法人KESERAの友景です。
「36協定(サンロクきょうてい、サブロクきょうてい)」はご存じでしょうか?
事業主の方はもちろんご存知とは思いますが、
4月になって入社した新卒の方や従業員の方はご存知ないない方も多いかと思います。
36協定は労働者と企業が結ぶ重要な契約の一つで、働く人々の権利を守るためのものです。
- 36協定とは何か?
正式には「時間外労働および休日労働に関する協定書」と呼ばれます。
企業と労働者の代表(例えば労働組合)との間で結ばれる協定で、労働基準法第36条に基づいています。
労働者が法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働く場合、その時間外労働や休日労働を許可するために必要な契約です。
- なぜ36協定が必要なのか?
日本の法律では、基本的に労働者は1日8時間、週40時間を超えて働いてはいけないとされています。
企業が労働者にそれ以上働かせる場合は、必ず36協定を結ばなければなりません。
例えば、忙しい時期に残業が増える企業の場合、企業は36協定を結び、どれくらいの時間外労働をしても良いかを決めます。
この協定を結んでいないと、法律違反となり、企業が罰せられる可能性があります。
- 36協定の内容
36協定には、主に以下の内容が含まれます。
- 時間外労働の上限:1ヶ月や1年間にどれくらいの時間外労働を許可するか
- 休日労働の取り決め:どのような条件で休日出勤ができるか
- 労働者の健康管理:過度な労働を防ぐための対策(例えば、休憩時間の確保や健康診断など)についての取り決め
- 36協定を結ばないとどうなるのか?
もし企業が36協定を結ばずに労働者に時間外労働や休日労働をさせた場合、その労働時間は「違法」となり、企業に罰金や罰則が科されることがあります。
また、労働者に過度な負担がかかり、健康に悪影響を及ぼす可能性もあるため、非常に重要な契約です。
- まとめ
36協定は、企業と労働者の間で「時間外や休日労働をどのように行うか」をきちんと決めるための契約です。
これによって、労働者の過重労働を防ぎ、健康を守るための仕組みが作られています。
企業も労働者も、36協定をしっかりと理解し、適切に運用することが大切です。
厚生労働省:36協定で定める時間外労働及び休日労働 について留意すべき事項に関する指針 (労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針)