こんにちは社会保険労務士の清成留美です。

61日に社労士が特に注目していた労働契約法20条にかかわる最高判決が出ました。

ハマキョウレックス事件・長澤運輸事件です

法律の内容は

【有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、

期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、

当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、

当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない】

というものであり、判決で何が不合理で何が不合理ではないという結論出ました。

内容を確認すると今まで企業で普通に運用していたものが不合理とされており今後の賃金制度の見直しが必要となりそうです。

 

また6月から事業者はトラックやバスの運転手に対し、点呼時に睡眠不足でないか確認することが義務付けられました。

これまで疾病や疲労、飲酒については乗務を認めないよう明記されていましたが、「睡眠不足」は記載がありませんでした。

ただ、睡眠不足とする具体的な睡眠時間は定めれれていません。

 

当事務所は運送業の顧問先が多く、先日は 乗務員が、さぼりたいがために (状況から判断した結果)

「睡眠不足で眠い」と申告して管理者が対応に追われている現場にも遭遇しました。

 

中小の運送業にとっては厳しい状況になっているのを目の当たりにしている今日この頃です。